このブログ記事はMakoto@アドセンスブログのコンサル先生こと隈元理氏が自身のSNS上で「柏木るい(山谷優介)に民事でも判決があり、罪を償ってもらいます」と記載している内容について反論する目的で作成されています。
私自身が隈元理氏から民事裁判を起こされている事案は1つもありませんので、この記事で紹介している事案が隈元氏が言う「民事でも判決があります」という裁判だと思いますので、裁判結果について正しい情報を配信しておく必要があると思い記事にしています。
※Makoto@アドセンスブログのコンサル先生がKumamoto「ブログ収益化専門家」という名前に改名しておりますので、本ブログでもKumamoto「ブログ収益化専門家」という名称に訂正させていただきます。
アドセンスコンサル隈元理が敗訴!情報開示請求控訴審も棄却!
2023年11月8日に
東京高等裁判所825法廷で
発信者情報開示請求の控訴審判決の言い渡しがありました。
事件番号 | 令和4年(ネ)4149 |
原告 | 隈元理 |
原告弁護人 | 大熊裕司 (虎ノ門法律特許事務所) |
被告 | さくらインターネット |
被告側弁護人 | 並河宏郷・荒武慶二 (シティコーワ法律事務所) |
裁判所 | 東京高等裁判所825法廷 |
判決日 | 2023年11月8日 |
判決内容 | 本件控訴を棄却する |
これは、Kumamoto「ブログ収益化専門家」こと隈元理氏の元コンサル生だった人物が2021年頃に「鹿児島県のブログコンサルは本物の詐欺師」というタイトルのブログ記事をアップロードしたことで、荒ぶる隈元理氏が弁護人を通じてドメイン会社に発信者の情報開示請求をかけた請求事件です。
そのときのブログ記事は、すでに削除されています。
隈元理氏が投稿者の本名をTwitterに晒すなどの脅迫行為に出たため、自宅住所を知られているなど恐怖を感じたことや、クレジットカード会社の判断で全額強制返金を勝ち取ったこともあり、ブログ記事は投稿者の意思で削除されました。
すでに削除されているので閲覧することはできませんが、アーカイブデータから閲覧できるようです。
※アーカイブURLは隈元理氏の弁護人証拠資料より引用
記事のアーカイブURLはこちら
この記事を巡り、隈元理氏が弁護人を雇い、情報開示請求を東京地裁に提訴しました。
隈元理氏は人格権侵害を主張するも棄却!
Kumamoto「ブログ収益化専門家」こと隈元理氏の主張は以下の通りです。
- 侵害されたとする権利:人格権
本件投稿は「ブログ詐欺コンサルをやっつけろ!」, 「本物のブログコンサル詐欺師」というタイトル名で,原告とブログコンサル契約をして, 50万円の料金を支払ったが,原告が何ら具体的なアドバイスを行わなかった事実を摘示し,「簡単に高額な金額を奪い取り、何の指示も出来ない、初心者騙しのコンサル詐欺師です。」と投稿するものであり,原告が,もともとブログコンサルタントの能力がないにもかかわらず,初心者を騙して高額な金銭を騙し取るような詐欺的コンサルタントであるという印象を閲覧者に与え,原告の社会的評価を低下させている。
本件投稿は,体験談をそのまま記載したような体裁をとっているが,被告からの「発信者情報開示請求書についてのご回答」 (甲5) には「今回の情報は実際にMakotoと名乗る自称ブログコンサルタントに詐欺被害に遭われた○○県の○○と○○県の○○の投稿によって掲載された記事になっています。」と書かれており,投稿者の実体験ではなく,投稿者が独自に作成した文章であると理解で
きる。
また,「発信者情報開示請求書についてのご回答」に記載されているように,○○県の○○が○○法務事務所に依頼したというならば,法的な解決を前提とした解決が見込まれるのであり,原告の脅迫行為が原因で○○法務事務所に対する依頼が取り下げられ,泣き寝入りをしているというのはかなり不自然であると言わざるを得ない。
原告は,ブログコンサルタントとして多大な実績を有して入り,初心者を騙して高額な金銭を臨し取るような詐欺的コンサルタントではない。
仮に,原告が,初心者を騙して高額な金銭を騙し取るような詐欺的コンサルタントであれば,多数の被害者が存在するはずであり,原告に対して民事訴訟が提起されたり,消費者センターから問い合わせがあってもおかしくないと思われるが,そのような事実はない。
よって,本件投稿の重要部分は事実ではなく,違法性阻却事由はない。
これが隈元理氏の主張でしたが、2022年8月9日に東京地裁で行われた第一審判決では、隈元理氏の請求は棄却されました。
判決内容
1審の判決文を要約すると以下のような内容になります。
「コンサル詐欺師」等の表現については、強い表現ではあるものの、コンサルタントから高額な料金に見合う助言が得られなかった場合に「詐欺」等の表現を使うことは、その前提としている事実との関係を踏まえれば意見としての域を逸脱したものとは言えない。
一般の読者の普通の注意と読み方を基準としてこの記事を読むと、原告(隈元理氏)との間でブログ作成に関するコンサルタント契約を締結したが、料金に見合う十分な助言を受けることができなかったと感じた契約者が原告に対する否定的な評価、他に原告による助言を得ようとしている者に対する警告、個人的な感想ないし不満を述べているものであると考えられる。
否定的な評価、不満等はある程度受忍することが社会的に求められている。
よって、社会的評価を当然に低下させるものとは言えない。
この判決内容を不服とした隈元理氏は、東京高等裁判所に控訴。
その判決が2023年11月8日出ましたが、結果は棄却となっています。
この判決文は誰でも閲覧が可能です。
問い合わせ先は東京高等裁判所第11民事部です。
電話番号:03-3581-5411
第一審の裁判資料を閲覧するための事件番号は
令和3年(ワ)第29343号と令和4年(ネ)第1846、令和4年(ネ)4149です。
東京地裁17階閲覧室にて第三者閲覧という方法で印紙150円を購入すれば閲覧が可能です。
※要身分証明書とハンコ
罪を償わせるとイキる隈元理氏は最高裁に上告するのか?
Kumamoto「ブログ収益化専門家」こと隈元理氏は自身のX(Twitter)で
「今後民事でも判決があります」
「柏木るい(山谷優介)には罪を償ってもらいます」
とイキっていました。
しかし、残念ながら民事裁判では一審、二審とも棄却になってしまい、隈元理氏が完全敗北。
柏木るい(山谷優介)に罪を償わせることどころか、ドメインの本当の契約者にすらたどり着くことができないという散々な結果に終わっています。
二年以上の時間をかけ
多額の弁護士費用を支払って控訴までして
SNSでは「必ず罪を償わせる」とイキっていたのに…
控訴がダメでもまだ最高裁への上告が残っています。
果たして上告する根性を見せるのでしょうか?
隈元理氏がこの屈辱的な敗北を認めて上告を断念するのでしょうか?
私の勝手な予想では隈元氏は最高裁に上告すると思っています。
理由としては、こんなみっともなくて、情けない負け方のまま終われないからです。
あれだけ「罪を償わせる」とか「判決があります!」なんて書いておいて、「負けました。完敗です。手も足も出ませんでした。何一つこちらの主張は認めてもらうことができない完全な敗北でした。」という状況では終われないと思うからです。
隈元氏は、自分のコンサル生や関係者に「自分は悪くない、一方的に誹謗中傷されている被害者だ」と説明しているはずです。
「だからいま、刑事と民事の両方で訴えているんだ」
と周りの人間に説明しているはずなんです。
その手前、裁判に負けましたとは言えませんし、上告しなければ、「負けを認める=自分の非を認める」という印象を相手に与えてしまうので、関係者が不安になるはずです。
「隈元先生って本当は…」
そうならないように、隈元氏は最後まで諦めず、上告してくると私は信じています。
さらに、隈元理氏は裁判に負けた理由を以下のように語っています。
このことから、ドメイン契約者が不正をして、裁判に勝ったと言っているわけですから、不正を正すために上告するのは間違いないと思われます。
「法の抜け道をすりぬけて勝たれた」とまで書いていますから、上告審ではその抜け道を塞いで戦うべきです。
それをしないと、周りからの信頼と信用を失い兼ねません。
よって、私は隈元理氏が最高裁に上告すると予想しているのです。
だって、ダサくないですか?
ここまで言っておいて、
「上告しません。判決を認めます」
って言うのは、
「詐欺だと言われても仕方がないことをした」
と認めることと同じですから、
これまでの隈元理氏の主張と矛盾します。
それではさすがにダサすぎてコンサルとしての信頼性がないですし、
みんなから「アイツ口だけじゃん」と
冷ややかな目で見られてしまう危険性が高いですよね?
上告審は法律審ですので、一度も最高裁の法廷に行かずに判決又は決定によって終結することがほとんどです。 高等裁判所の判決内容が変更される確率は1%以下とされています。
隈元理という人間は、1%以下という確率でも決して諦めない男だと私は信じています。
上告は判決を受け取った日から14日以内に行う必要がありますから、だいたい11/22から11/25くらいまでに手続きが必要になります。
隈元理氏が上告したのかについては、11月末に確認して追ってご報告させていただきます。
2023年11月30日追記
隈元理氏が上告を断念して敗訴が確定しました!
的外れな敗北の言い訳を投稿する隈元理氏が痛い
Kumamoto「ブログ収益化専門家」こと隈元理氏はこの情報開示請求の判決が出た翌日の2023年11月9日に自身のTwitterにて、以下のような投稿をしています。
ブログドメインの持ち主など変わっていませんし、仮に替えたところで判決に影響はありません。
争点はそこじゃないんですよ、隈元さん。
重要な点なのでそこに気づかないと…
隈元理氏は念能力者か?
Kumamoto「ブログ収益化専門家」こと隈元理氏はどうしてブログドメインの持ち主が変わっていると嘘の主張をしているのでしょうか?
情報開示請求をして、持ち主が誰だか特定しようとした裁判で負けて、情報は開示してもらえなかったから、本当の契約者が誰なのかすらわからなかったにも関わらず、「持ち主を変えた」と主張しているのが気になりますよね。
所有者が誰だかわからないから、情報開示請求をしているのに、「持ち主を変えた」という主張の意味がわからないわけです。
どうやって持ち主が変わっていることを知ったんでしょうか?
まさか、嘘を書いているとは思えませんから、何か凄い霊能力を持っていて、裁判所の判決が無くても情報を開示させることができたんでしょうか?
まさか、隈元理氏は死者の声を聴ける男なのか?
先祖や背後霊の恩恵を享受できる選ばれた選民なのでしょうか?
いやいや、隈元理氏は神々や八百万の精霊たちの声を聴ける預言者なのでしょうか?
それとも隈元理氏は異星人と交信ができる男なのでしょうか?
だとしたら、すごい能力者ですね!
特質系でしょうか?
操作系能力者かな?
いやいや第6感を極限まで高めることができる強化系能力者かもしれない!
それとも、ものすごい権力を持っていて、鶴の一声で情報を開示させることができたのでしょうか?
それとも、ものすごい権力者と繋がっていて、その絶大な権力によって情報を開示させることができたのでしょうか?
だったら、最初から裁判なんかしなくてよくね?って感じですが…
ともかく、何か特別な方法でドメインの持ち主を変えたという証拠を手に入れたということに間違いはなさそうですよね。
「即座にブログドメインの持ち主を変え、情報開示請求裁判を乗り越えました。」とあたかも事実のように書いていますから、何か証拠や根拠があってのことだと思います。
でなければ、ただの嘘つきということになってしまいます。
ちなみに、所有者さんに確認してみたところ、そんな事実はないと笑われました。
なぜ「持ち主を変えた」と嘘をついてまで、わざわざXに投稿したのでしょうか?
気になりますね。
まとめ
ということで、Kumamoto「ブログ収益化専門家」こと、アドセンスコンサル隈元理氏が発信者情報開示請求で敗訴したという悲報を速報でお届けしました。
1審2審とも隈元理氏の完全敗訴という結果になっています。
判決文からも分かる通り、彼の主張はまったく認められていません。
それでいて、「罪を償わせる」とイキってるわけですが、どこからその自信が湧いてくるのでしょうか?
上告は判決を受け取った日から14日以内に行う必要があります。
タイムリミットは11/末日あたりまで!
弁護士に追加のお金を支払って最高裁に上告するのか?
はたまた、あっさり諦めて敗北を認めるのか?
熱く見守りたいと思います。
ちなみに東京高裁第11民事部に確認したところ、
11月20日の段階では上告の申請はまだ出ていません。
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